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休職診断書をめぐるトラブル〜会社指示

[2023.01.23]

診断書にはさまざまな種類があります。

 

心療内科や精神科、メンタルクリニックでよく発行されるのは、休職や復職に関する診断書です。

 

それ以外にも、病気休職中に給与の6割の手当てが受けられる傷病手当や、疾病保険金請求のための診断書、医療費の自己負担を軽減する自立支援制度を受給するための診断書、精神障害者保健福祉手帳の申請のための診断書、あるいは障害年金申請のための診断書、裁判所に提出する診断書兼意見書など、記載内容や様式が異なる多数の診断書を記載する場合があります。

 

以前も『病院に行って診断書をもらってくるようにと言われたら』や『会社から休職を指示されたとき』で、産業医を介さない事例性への対応の問題について触れたことがありますよね。

 

ときどき、「現在の病状について診断書を書いてもらうよう言われた」と申し出られることがあります。

病状については「要配慮個人情報(トープシークレットのプライベート情報)」なので、診断書ではなく、産業医宛の診療情報にしか記載しないことになっています。

 

会社から診断書交付や休職を指示される問題

「診察を行った医師は、患者から診断書交付の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならない」と医師法で定められています。

 

加えて「診療に基づき責任を持って診断書を記載しなければならない何のために必要な診断書なのかを確認し、それに応じて必要な内容を記載することが望ましい」とされています。

 

一般的に、診断書は公式の証明書ですから、以下のような内容を記載します。

  • 患者さんの氏名、現住所、生年月日、年齢
  • 病名、医師の所見(休職が必要 or 復職は可能)
  • 療養上の注意点(時短勤務や軽減業務、部署異動などの必要性)
  • 療養期間の見込み

 

たとえば休職の診断書の場合は、「○月△日から◇月□日まで休職し療養に専念することが必要である」と記載します。

通常、休職などの療養の場合は、2週間から1ヶ月を上限とすることが常識の範囲とされています。

診断書は証明書なので、いきなり1ヶ月以上の療養期間を指示するのは難しい(未来は予測できない)のです。

 

診断書の発行を拒むことができる正当な理由として以下のことが挙げられています。診断書発行の義務と勤務医の過重労働

  1. 患者に病名を知らせることが好ましくない時(がん告知が拒否されている場合など)
  2. 診断書が恐喝や詐欺など不正使用される恐れがある時
  3. 雇用者や家族など第三者が請求してきた時
  4. 医学判断が不可能な時

 

「上司から休職の診断書を書いてもらうように言われた」

この場合、申し出たのは患者さんですが、診断書を請求しているのは上司ですよね。

休職のための診断書が必要であると上司が要請する場合、休職の必要性について判断をしたのは上司であって医師ではありませんよね。

この時点で、診断書の発行を拒むことができる正当な理由の(3)に該当する可能性があります。

 

それでも患者さん(労働者)に不利益のないように、「事例性に影響を与えるほどの疾病性」が認められるかどうか、事例性は「過重労働(業務量過多や業務内容の不適合)」によるものなのか、あるいは職場の対人関係などの「作業関連性」があるのかどうかをみていきます。

それに加えて、「適応障害」の警告反応期や疲弊期(疲憊期)に該当するのかどうかを、診察で明らかにする必要があるのです。

 

休職することを追認する

業務内容や量、あるいは部署異動などのストレス因が明らかで、環境調整が必要と判断された場合、休職(休業)は必須ではありませんから、以下のような診断書の文面を記載することになります。

 

頭書のものは、適応障害の診断により通院加療中である。

(業務内容や量、あるいは部署異動など)環境調整が必要と考えられるが、今回、会社より休業を勧奨されたとのことであるから、これを追認する

 

しかし多くの場合、会社側は「追認する」という文言を嫌います。

 

なぜなら、就労環境の問題があり、その改善に取り組んでいなければ、「安全配慮義務(被雇用者が健康で安全に勤務できるように配慮する雇用者の義務)」を遂行していないことになります。

ですから、会社が休職を勧め診断書の必要性を求める場合は、適応障害などの「心因性(反応性)」ではなく、なるべく患者さん個人の問題(内因性)にしたい、との思い(責任転嫁?)があるのではないかと邪推しています。

 

とくに対人関係の問題がある場合、会社側から診断書を要請されるケースが多いようです。

会社としても、すぐには部署異動はできない、かといって、従業員がいつまでも対人関係の問題について相談してくるのも困る、だから休職してほとぼりを冷ますのがいいのではないか、との考えがあるのではないか、と思われます。

 

医師は、自分の診断に基づき診断書を記載する権限があるため、患者の求める内容と診断書が異なるからといって、交付しなかったことにはならない」とされています。

会社側がどう思おうと、医師はこのように判断しました、と記載するわけです。

診断書は公的な証明書ですから、虚偽の記載はできません。

 

会社側が「追認する」という文言を渋る場合は、上司と直接連絡を取り、環境調整が図られるのであれば休職の必要性はないこと、環境調整が難しいのであれば上記の文言で休職診断書を提出します、と伝えます。

多くの場合「検討します」という返事で、結局は診断書不要(休職させなくてもいい)ということになることがほとんどです。

 

もし皆さんが、上司から「休職の診断書をもらってくるように」と言われたら、必ず、産業医面談を通して、産業医からみた「事例性の問題」について臨床医に連絡してもらうように伝えてくださいね。

 

院長

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